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バイト掛け持ち時の保険料について

トリプルワークを検討しています。

主な収入となる会社は、社会保険に加入できるほどの稼ぎ・労働時間になるのですが、他2つの「副業」に当たるバイトは、どちらも月88,000円よりも少ない給料となるため社会保険に加入しない形になると考えています。

このとき、保険料の計算方法として「主」の手取り額と他2つの「副業」で得た収入全てを合算してから保険料を計算するべきでしょうか。それとも、「主」の収入は既に保険料を引かれた額であると考えて、「副業」それぞれの収入を合算し保険料の計算を行うべきでしょうか。

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2024年04月28日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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