配当金の住民税
信用金庫の出資金の配当金の住民税について
相続で出資金の権利を引き継ぐと年間10万弱の配当金が入ることになります。その際、耳に挟んだのが確定申告をしなければならないと言う事です。配当金が10万以下なので申告不要を選択できるが源泉徴収の中に住民税が含まれていなのでどちらにせよ住民税の申告をしなければいけないと言う事でしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
ご質問のケースではおっしゃる通り、住民税の申告は必要となります。
ご返答ありがとうございます。
今年度の確定申告から申告するとして今まで確定申告でしていなかった分はどうすれば良いのでしょうか?

平塚充孝
お住まいの市町村へご連絡ください。
ありがとうございます。知らないって怖いですね。
本投稿は、2024年05月19日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。