住民税 扶養に入りながらskebのみでの収入について
親の扶養に入っているなかで、Skebというサービスでイラストを売って30万円ほど収入がありました。他にアルバイトや正社員として働いてはおりません。
住民税の申告をしたいのですが、この場合給与所得、事業所得、雑所得のどれになるのでしょうか?
また、Skebは手数料が引かれるのですが、「引かれた後の額を収入として書く」「引かれる前の額を収入として書き、必要経費として手数料を書く」のどちらが正しいでしょうか?
税理士の回答

田尻永介
Skebでの収入ですね。継続的にこれから収入を得て、生活していくかたちですと「事業所得」。
単発で、いわゆるお小遣い程度の稼ぎであれば、「雑所得」であると考えます。
年間の所得=儲け(収入から必要経費をひいた金額)が48万円を超えなければ、扶養にとどまることができますから、今回の事例であれば、収入が30万円なので、必要経費を引く前の時点で扶養にとどまれそうですね。
住民税の申告ですが「引かれる前の額を収入として書き、必要経費として手数料を書く」が正しい申告となります。
本投稿は、2024年09月10日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。