単身赴任の場合の住民税の支払い
住民税の取り扱いについて教えて下さい。
現在、4人家族で私が会社員、妻と息子2人が私の扶養に入っており関東に住んでいます。
今後、会社員を退職し私だけ九州で起業するため、私だけ九州に住民票を移し、単身赴任予定となります。
このケースの場合、
①住民税は長崎と千葉両方で支払う形となりますでしょうか?
②関東、九州両方で支払う場合は、住民税の額としては私の世帯のケースの場合どういった計算で算出になりますでしょうか?
税理士の回答

長崎で支払うことになると思います。
早々のご回答ありがとうございます。
私の妻の方でも住民税の負担はない理解であってますでしょうか?
本投稿は、2024年10月12日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。