個人事業主の世帯主が海外転出時の来年度の市県民税とふるさと納税
質問お願いいたします。
夫 (個人事業主、課税される所得約250万)
妻 (専従者での収入約80万)
子 (3歳) の世帯です。
世帯主の夫が令和6年9月に廃業し、その後収入がないまま令和6年12月に海外転出しました。
そのため、12月に世帯主が妻になりました。
その場合、来年支払う市県民税はあるのでしょうか?
もしある場合、ふるさと納税を12月中にしようと思っています。
令和6年度の確定申告はこれから行います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

海外転出届を出していれば来年支払う市県民税はありません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月12日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。