夫の海外単身赴任における子供の税扶養の変更について
来年1月2日から夫が海外単身赴任になり非居住者になります。
現状は、15歳と18歳の子供の扶養は、夫です。
私は扶養を外れてパート勤務をしています。
夫は来年度の住民税は支払うことになりますが、夫の出国後、子供の扶養を私に変更した場合、扶養控除がなくなり夫の住民税が上がるのでしょうか?
再来年は、住民税が発生しないので再来年度から扶養を私に変更したほうが良いのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
前の年の6年の所得は所得税と同じ基準でやるので、昨年12月31日の状況で、7年度の住民税が計算されるので、問題ないです。
本投稿は、2024年12月24日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。