為替取引で利益が出た場合の住民税の申告
ニーサでアメリカ株を購入し、配当金がでたら、はやめに円に変えています。その時の為替ででた利益について、ほかに収入があって、20万超えないなら確定申告は必要ないが、住民税の申告は必要だと調べたら出てきました。配当金を得たのは今年からで、この1年で数100円くらいかと思います。住民税の申告が必要で合っていますでしょうか?
税理士の回答

中山晃一
>住民税の申告が必要で合っていますでしょうか?
⇒ご認識の通り、住民税については、1円以上利益が出ている場合には申告が必要になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月30日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。