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傷病手当を受給中の夜職の体験入店の確定申告や住民税について

先程、下記の質問をさせて頂いたのですが追記もあり改めて相談させてください。

私は現在「抑うつ状態」で前職を休職したのち退職しております。
当然、休職したので傷病手当金を受給中です。
「収入」がないことが条件となっておりバレてしまえば不正受給扱いになってしまうと思います。



知人が夜職で働いており体験入店を勧められ、つい先日1日だけ体験入店をしました。
時給3000円で4時間働きドリンクバックもあり日払いで9700円貰いました。



どなたかの質問でも「体験でも在籍でも20万円以下なら確定申告をしなくて良いので住民税とかに影響はでることはない。」と拝見しました。

去年度分の確定申告は既に送信してます。


ネットで「確定申告と住民税は別物だから20万円以下でも住民税は申告する必要がある」と見たのですが
「体験でも在籍でも20万円以下なら確定申告をしなくて良いので住民税とかに影響はでることはない。」=住民税を申告する必要はない。との認識で、よろしいでしょうか。

以下は追記の質問です。
傷病手当を受給中なのでバレたら不正受給扱いになりますよね。

体験入店だったので受け取りのサインをフルネームしたのみで明細はなし。

体験入店をするにあたり必要な物(メイク用品、ヒール、バック、ドレスなど)一式を揃えました。
また体験には車で行き、更には紹介した知人の送迎まで行っております。

実際は報酬額より多く出費しているのですが必要な物を購入したレシート等は既に捨ててしまいました。
体験で終わり、それ以降は行っていません。また今後も行うつもりはありません。



この場合は赤字ということになりますか?

また今後、来年の今年度の確定申告で申告しなかった場合(傷病手当は非課税のため確定申告の必要はないので、このまま傷病手当だけでしたら来年は確定申告しない予定)は確定申告忘れを指摘される可能性はありますか?

長文かつ無知な質問で大変、申し訳ありません。

ご回答、頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の優先順位整理をお勧めします。

間違えてベストアンサーにしてしまいました。

現在、傷病手当を貰い休職中です。
キャバクラの1日体験を行い9700円を日払いで貰いました。源泉徴収票などはなくフルネームでサインしただけです。

ドレスなど一式、揃えたので赤字ですが今後はするつもりはありません。

この場合、所得税の確定申告と住民税はどうなるのか知りたいです。

記載のとおり赤字なら申告不要と思います。

本投稿は、2025年02月11日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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