1人社長1期目の特別徴収
2月退職で3月にひとり社長として法人設立した場合、6月~12月の住民税はどのように納付すればよいのでしょうか。
給与支払報告書をベースにして特別徴収税額が決まるのは知っていますが、提出は来年1月かと思いますので、今年の特別徴収はしなくてよいのでしょうか。
税理士の回答

中山晃一
前職の方で特別徴収の切り替えの手続きがされていなければ、普通徴収に切り替えられ、ご自宅の方に住民税の納付書が届きますので、ご自身で納付をすれば問題ないかと存じます。詳細につきましては、お住いの市区町村の住民税課にお問合せいただければ、現在、特別徴収か普通徴収か確認可能です。
本投稿は、2025年03月15日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。