[住民税]開業届の納税地、事業所について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業届の納税地、事業所について

開業届をこれから提出予定です。
納税地(自宅住所)と事業所は違う市にあります。
この場合、納税地と事業所が違う市だと個人住民税均等割は、事業所がある市からも来るのでしょうか。
納税地と事業所は、同じ住所で提出した方が節税になるのでしょうか。

税理士の回答

自宅で事業活動をしていないということであれば、事業所のある自治体のみで均等割が課されることになるだろうと考えます。よろしくお願いいたします。

早々のご回答ありがとうございます。
納税地と事業所を一緒にした方が節税になるのでしょうか。

少なくとも均等割は削減できるとおもいますこで、その意味では節税になると思います。

本投稿は、2025年05月14日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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