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ふるさと納税の住民税減額と副業の住民税普通徴収分の支払い順番について


ふるさと納税をすることで翌年度の住民税が減額される認識でいます。また、副業収入を確定申告することで、20万円以下でも住民税10%分は納税する必要があるという認識でいます。

この2つが重なった場合、例えばふるさと納税により住民税が3万円分減額(A)、副業収入の10%納税1万円分(B)、が発生するとA-Bとなり住民税の減額が2万円になりますでしょうか?
それとも、Bの1万円分は納めて、その後の住民税が1年で3万円分減額されるという流れでしょうか?

ちなみに副業収入の住民税納付方法は普通徴収を選んでおり、この場合、納付通知書が届くのか、それともふるさと納税による住民税減額に相殺されて届かないのかどっちなのでしょうか。

よろしくお願いいいたします。

税理士の回答

結論から申し上げますと、ふるさと納税分の税額控除について、給与からの特別徴収分から先に控除され、控除しきれなかった分があれば、普通徴収分から控除されると考えられます。
ただ、具体的な計算方法については、市によって異なるようなので、お住いの市役所に確認されることをお勧めします。

給与からの特別徴収と副業に対する普通徴収の2つの徴収方法がある状態を
併用徴収と言います。
土岐市のホームページによると、併用徴収の場合の所得控除等の適用順序は、
給与からの特別徴収 ⇒ 普通徴収
となっており、年税額と給与からの特別徴収額の差額で普通徴収額を求めるようです。
倉敷市の場合も同様の順序ですが、
給与からの特別徴収額と普通徴収額をそれぞれ計算しています。

どちらの市も給与からの特別徴収額から優先的に計算しているので、
ふるさと納税の税額控除額も給与からの特別徴収額から優先的に控除されるものと考えられます。

なお、足立市のホームページによると
「自分で納付」を選択していても、特別徴収として通知されるケースがあり、各所得の金額によっては普通徴収が発生するしないが分かれるようです。
ですので、普通徴収の納税通知書が届くか否かについても、お住いの市役所にご確認ください。

◆ご参考
・土岐市
https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/zeikin/1004700/1007159.html

・倉敷市
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/tax/1001559/1014528/1001587/1012526/1001597.html

・足立市
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/tyoushuuu.html

ご回答ありがとうございます。

市によって異なる場合もありますが、私の場合はふるさと納税による住民税減額分が特別徴収の方と全て相殺されており、普通徴収の方まで減額が回っていない。そのため、普通徴収はそのまま請求されるということが分かりました。
特別徴収の住民税がちゃんと減額されているか確認したいと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2025年06月14日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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