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住民税

生活用動産物として販売をした場合
住民税はかかるのでしょうか?
また住民税はどのような資料を元に徴収されのですか?

税理士の回答

生活用動産の譲渡があった場合、それが営利を目的に継続的に売買している場合でなければ所得税・住民税はかかりません(但し、1個30万円を超える貴金属等の譲渡は課税対象になります)。

住民税は、基本的には本人からの申告によって納税額が計算されますが、給与所得の場合には給与を支払った事業所(会社など)から居住地の市町村役場に「給与支払報告書」というものが送付されて、それを基に役所では住民税の計算を行っています。
事業所が給与支払報告書を送付しない場合には、ご自分で住民税の申告を行う必要があります。

本投稿は、2018年04月25日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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