住民税申告の住所について
税の申告者が施設入所した場合、住民税の申告の住所は住民票のままで問題ないですか?
施設入所期間は未定です。利便性を考えると住民票登録のまま申告したいと考えています。
税理士の回答
出澤信男
住民票を移さずに施設に入所している場合でも、実際に施設のある市区町村で生活していれば、その市区町村に住民税を納めることになります。
上田誠
施設入所中でも住民票を移していなければ、住民税の申告は住民票のある住所で問題ございません。
三嶋政美
はい、その整理で差し支えありません。
結論から申し上げますと、施設入所が生活の本拠の恒久的な移転といえない限り、住民票上の住所のままで住民税申告を行う対応で問題ありません。医療機関や介護施設等への入所は、多くの場合「療養・看護・介護を目的とする一時的居所」と整理され、直ちに住所変更を要するものではないとされています。
住民税は、原則としてその年の1月1日時点の住所地を基準に課税自治体が定まります。そのため、住民票を移動していない場合は、入所期間が未定であっても、住民票登録地での申告・課税が妥当です。利便性を踏まえた判断としても実務上一般的な対応です。
留意点として、入所が長期・恒久的と判断できる事情が生じた場合(自宅処分等)には、住民票異動の検討が必要となりますが、現段階では過度に構える必要はありません。現状維持で問題ないと考えます。
本投稿は、2025年11月29日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






