年金受給世帯の個人住民税について
夫67歳 妻65歳で年金受給世帯です。令和6年度の収入(202万)所得(92万)で、妻の収入は段階的厚生年金の(14万)のみでした。昨年は非課税世帯でしたが、今年は上記に個人住民税が課税され既に納税済みです。
が、改めて市からの明細を見てみると「配偶者控除」が適用されていません。社会保険料と基礎控除のみです。市によって基準が異なると思うのですが、今回非課税世帯に該当しなかった理由と配偶者控除が適用されない理由を教えていただきたいのですが?
何卒宜しくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
市によって基準が異なると思うのですが、今回非課税世帯に該当しなかった理由と配偶者控除が適用されない理由を教えていただきたいのですが?
多分ですが、年金が非課税世帯ぎりぎりだったと思います。以前は。それが月いくらか+された(年金が上がった)ので、非課税世帯ではなくなったのでは。
市に直接聞くこと、明確にわかります。
よろしくお願いいたします。
早速の御回答恐れ入ります。
昨年はギリギリだったのかも…と言う点に当てはまりそうなので、一応確認してみたいと思います。
それとすみません、「配偶者控除」が適用されない理由も教えていただけますでしょうか?
お手数お掛けしますが宜しくお願いします。
竹中公剛
「配偶者控除」が適用されない理由も教えていただけますでしょうか?
所得が、基準より超えていたとしか言いようがありません。
そのことも聞いてください。奥様の所得はいくらだったのかを。
役場で把握している所得が、こちらで分かっている所得より多いいことはよくあります。
年金以外、妻に課税対象になるような収入は無いのですが…一応役所に確認してみます。
迅速な対応、ありがとうございました。
竹中公剛
年金以外、妻に課税対象になるような収入は無いのですが…一応役所に確認してみます。
確認してみて、配偶者控除が漏れていれば、役場で、市民税の申告書を過去のものを作成してください。作成には相談にのってくれます。
また、ご主人の公的年金ですが、奥様は、配偶者控除入っていますか。
源泉徴収票を再度確認ください。
毎年年金事務所から、書類が送られてきます。10月末あたりに。それにどう記載したかも重要です。
市民税課は勝手に配偶者控除を入れたり出したりできません。
上田誠
ご提示の所得状況ではご主人の「合計所得金額が48万円を超えているため非課税世帯にならず、また配偶者控除の適用要件(合計所得900万円以下等)は満たしていても、住民税では「合計所得125万円以下」が非課税基準となるため課税され、結果として住民税非課税世帯に該当しないことが配偶者控除が反映されない理由でございます。
竹中先生 上田先生
丁寧な御回答ありがとうございます。
返答枠が1つの為、同時返答失礼します。
竹中先生、配偶者控除は自動的に入っているものとばかり思っておりました。(最初の書類は金融機関に作成&提出して貰いましたので…) 昨年の源泉徴収票を確認したところ、源泉控除対象配偶者の欄は空白及び*の表示になっていました。既に年金受給2年目ですが、これは年金事務所に連絡して訂正して貰う必要が有りそうでしょうか?
何度もすみません。
上田先生、私の合計所得は92万でしたが、課税対象になるのでしょうか?また、「非課税世帯に該当しないことが配偶者控除が反映されない理由」と言う点がよく解りません。大変申し訳ないのですが、説明をお聞きしても宜しいでしょうか?
竹中公剛
既に年金受給2年目ですが、これは年金事務所に連絡して訂正して貰う必要が有りそうでしょうか?
何度もすみません。
いいえ、年金事務所は事務所です。何もしないでよい。
ので、市役所に言って、配偶者控除を入れてください。
ある意味申告をすることになると思います。
急いで行ってください。
竹中先生、お忙しい中何度も御回答いただきありがとうございます。
本日市民税課に連絡して、窓口申請に行くことになりました。
ご助言いただき大変助かりました。
退職後は何でも自分で申請しないといけないことを、改めて思い知りました。
この度は大変お世話になりました。
本投稿は、2025年11月30日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






