個人事業主による、パート従業員の住民税の天引き忘れ(でも納付はしてる)
・飲食店の個人事業主。2020年9月開業。
2025年に届いた「令和7年度 給与所得に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」で、1名のパートさんだけ住民税?がかかるとなっていたので、以降納付書をもとに毎月納付。
(6,7月分が2600円・以降8月~翌5月分まで2500円 合計30100円となっていました。)
2026年度、今年になってから、「これって毎月天引きしてから給与を支払って、その金額を翌月に納付するから帳尻が合うんじゃないのか?」といまさら思い至り…。
※以前、「弥生の給与計算」というソフトを使っていたときは、給与明細作成時に住民税、源泉所得税が記載されていたのでその通り天引きしており、納付書は納付書で納め続けていました。2025年度の途中から「弥生の給与Next」へ移行したら源泉所得税は出るけど住民税は出ないからおかしいなと思いつつ、やり過ごしてしまい今に至ります。(←これも自分で通知書をもとに設定をしなければいけなかったようで…)
確定申告にあたって、このミスをどのように修正したらよいのかアドバイスをお願いいたします。パートさんには、「天引きすべき住民税が天引きできていなかったので、修正でき次第、給与からまとめて天引きという形になるかもしれません。」とお詫びしてご理解いただいております。帳簿ソフトは「弥生の青色申告オンライン」です。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
・2026年2月の給与=勤務は1月いっぱい→ここから住民税をあらためて天引きスタートするとして、
合計22600円が一気に天引きとなる計算です。
ちなみに2025年度末での帳簿付けは何かしておくべきでしょうか?
天引きしてないにもかかわらず、科目=預り金 補助科目=住民税として「事業主借」もしくは「事業用現金」で納付&帳簿付けし続けていました。
2025年度末としては、預り金(住民税)がマイナス計上されているかと思いますので、マイナス残高を「未収入金/預り金(住民税)」の仕訳で「未収入金」に修正する必要があります。
ありがとうございます!確定申告前で、帳簿ソフトの「残高のマイナスがあります」をどうしたらよいか悩んでおりました。助かりました!
本投稿は、2026年02月04日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






