フリマでの住民税について
私は現在学生で、アルバイト+フリマアプリでの転売という二つの収入があります。
アルバイトでの所得が70万ほど、転売での所得が15万ほどあるのですが、この場合に住民税の申請は必要になりますか?また、確定申告は必要ないと認識しているのですが、正しいでしょうか?
フリマアプリでの転売は2年ほど続けております。
アルバイトの所得が70万−特別控除額55万で15万ほど、フリマアプリでの転売所得が15万なので、所得合計額は30万であってますか?
所得合計額が45万以下なので、住民税の申請は不要という記事も見かければ、1円でも利益があれば申請すべきという記事があり混乱しております。
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、住民税の申告は制度上必要です。
住民税の申告が不要な場合は、主に①会社員やアルバイトで年末調整した方②所得税の確定申告をした方などに限られます。
・所得について
①アルバイトの所得: 70万−給与所得控除65万(R7改正)=5万
②転売所得が15万
合計所得は20万
つまり、所得が45万以下のため住民税の金額は申告の有無にかかわらず、変更はないが「申告不要というルールはない」ということになります。
宜しくお願い致します。
バイト先で年末調整をされていても、申告は必要になりますか?
また、転売する商品を購入した際の領収書などが一切ないのですが、どうしたらいいですか?
収入が「転売所得」もありますので、アルバイトで年末調整をされている場合も申告が必要です。
また、領収書等がない場合は、「購入画面のスクショ」や「クレカ明細」など証拠となるものを揃えておきましょう。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年03月05日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






