海外赴任での日本国内での徴税について
今年の2月頃より海外単身赴任をしています。
日本の家には妻が住んでおり、住民登録はまだそこに残しておりますが、これを削除して日本非居住扱いにしようか迷っています。
住民登録を削除しない場合のデメリットについて教えて頂ければ幸甚です。
所得税については、日本国内では給与をもらっていないため、日本国内では無収入扱いとなり、例え日本国内に居住者登録があっても、所得税支払いゼロという理解でよろしいでしょうか?
住民税についても、国内で収入がないものに対しては課されないのでしょうか?一方で住民税は前年度の収入をもとに課されるという理解です。住民登録を来年1月1日までに抹消しないと、今年の収入(海外赴任日までの収入?)を元に来年住民税が課されるのでしょうか?
もし、住民登録をそのままにしても来年の税金徴収がゼロなのであれば、銀行口座開設などに何かと必要になるので、残しておきたいと思っています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

サラリーマンの場合、一年超の予定で赴任すれば、非居住者扱いですね。住民票は影響せず。住民税がかかるか否か、かと存じます。
所得税は、赴任前の国内所得(サラリーだけであれば)について年末調整済みであれば、特に住民票の有無は影響しません。
住民税は正月に居住しているかどうか、がキーとなるので、来年の住民税がかかるかどうか、といった影響が有りますね。
本投稿は、2018年06月13日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。