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申告漏れによる変動や納付不足

お世話になります。
①十数年以上前の数万円の給与所得申告漏れがあった場合、今から所得税の確定申告や、役所への住民税の申告をする必要(または手続き自体)はありますでしょうか?
② 申告漏れによる住民税、国民健康保険料、国民年金保険料(全額免除及び一部免除含む)の納付不足分や延滞金などが今も膨らみ続けており、将来的に役所から督促や差し押さえが来るような恐れはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問のように、十数年以上前の数万円程度の給与所得の申告漏れであれば、現時点で新たな税金や保険料を請求される可能性は、通常は極めて低いと考えられます。

① 所得税について、税務署が過去の申告漏れを指摘して課税できる期間は、原則5年、偽りその他不正の行為がある場合でも原則7年です。

住民税についても、過去の所得に対して新たに課税できる期間には制限があります。そのため、十数年以上前の所得について、今から申告手続きを行う必要性は通常ないと考えられます。

② 住民税の徴収権は原則5年、国民健康保険料や国民年金保険料についても、それぞれ時効の制度があります。

したがって、当時の申告漏れを理由として、今後も納付不足額や延滞金が無期限に増え続け、突然差押えを受けるということは、通常考えにくいです。

ただし、過去に納付通知や督促、差押えなどが行われていた場合には、時効の進行が変わることがあります。

ご心配であれば、当時の住民税や国民健康保険料について未納記録が残っていないか、市区町村に確認すると安心です。

所得税、住民税の時効は5年になります。心配ないと思います。

本投稿は、2026年10月08日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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