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自治体が使用の「総所得金額等」の内容は、所得税法の総所得金額等と一致しない使用が認められるか。

質問 認められる場合があるか。認められる場合の例は、どんなもの。

税理士の回答

各法律により、「総所得金額等」の定義は違うと思いますが、一般的には、所得税法上の「総所得金額等」を言うと考えます。

 後一つだけ、お願いいたします。回答より、従って、一般的にはですが、
 
質問 総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、分離課税所得金額の合計額)の記載について。( )の中に架空の語句があり、この表現は、所得税法に違反する行為となりますね。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2018年09月24日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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