市民県民税について
こんばんは。
市民県民税の支払いについて質問があります。
昨年の3月に仕事を退職し、その後は振込用紙にて支払っていました。
今年の2月に再就職予定で、残りの4期分(1/31)は振込用紙で支払うのでしょうか?それとも会社の給料から引かれるのでしょうか?
2重払いになったりしませんか?
ボーナス時に同じ月で、住民税等が、給料とボーナスから引かれるのはなぜでしょうか?
回答の方、お願いします。
税理士の回答

第4期の個人住民税(普通徴収)は1/31が納付期限ですので、振込用紙で納税されるとよいと思います。
会社にはその旨をお伝えください。二重払いにはなりません。
また、住民税は通常ボーナスから引かれることはありません。
ご不明点は会社に確認されるとよいと思います。
普通徴収:住民税を本人が納付書で納税する方法
特別徴収:住民税を給与から控除し、本人に代わって会社などが納税する方法
回答頂きまして、有難うございます。
無事に納付致しました。
本投稿は、2019年01月30日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。