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確定申告で贈与税を支払ったけど住民税の申告も必要ですか?

去年の3月から退職し、親から500万程借りたんですが色々と面倒くさくて2019年確定申告で贈与税を払いました。去年の源泉徴収票に記載された総支払額は27万ですが2019年の住民税は発生するのでしょうか?それと発生有無は別とし住民税の申告は必要でしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

源泉徴収票の総支給額が27万円であれば、所得税、住民税は、課税されません。

個人から財産を贈与されたときにかかる税金は贈与額だけで、所得税や住民税はかかりませんので、贈与財産に関しては所得税も住民税も確定申告の必要はありません。

本投稿は、2019年02月22日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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