海外で海外企業に勤務する際の日本での納税について
2018.7から2019.5の間、中国の国営企業で現地勤務、6月は一時帰国し、7月からは中国の別の民営企業で就業します。
中国の税金天引き後の給与を受給して日本の自分の口座に送金していました。ただ、住民票は日本のままで、帰国時には国民健康保険で歯科等の治療をしています。
この所得については日本での納税義務は無いものと考えていますが、何らかの手続きは必要でしょうか?住民税はは別途納税の必要が有るのでしょうか?
ご教示頂けると助かります。
税理士の回答

出澤信男
住民票が日本にあったのであれば非居住者ではなく居住者であったということになります。その場合には住民税の申告、納付が必要になると思います。
本投稿は、2019年06月10日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。