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不要品を売った時の所得税、住民税

四年程前に趣味で集めていたトレーディングカード(不要品)を買い取りサイトを利用し、約6万円程の金額を得て、銀行振込して貰いました。確定申告はその際、しておりません。(会社での年末調整のみ)
このような場合、所得税、住民税、その他税金の支払い対象になってしまうのでしょうか?
※当方は、会社員です。正社員ではなく非正規です。
複数の方のご教授をお願い致します。

税理士の回答

不用品を売却しても、以下のようなケースでなければ確定申告の必要はないと考えます。
1.高級なアクセサリーや食器、家具などを売却して30万円を超える利益が出た場合。(譲渡所得として課税)
2.事業用として使っていた物品を売却した場合。(事業所得として課税)
3.ほかの店舗を利用して短い期間で売買(転売)を繰り返している場合。(事業所得として課税)

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。大変参考になりました。

度々申し訳ございません。
自身が住む市役所にも確認の必要は無いとの認識でお間違えないでしょうか?

上記1-3のケースに当たらなければ所得にはなりませんので、市区町村に確認の必要はないと思います。

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。

こんばんは。度々申し訳ございません。サイトによっては『20万円以下だろうが収入があれば住民税を支払わなければならない』とあります。不安になりましたが、大丈夫でしょうか?

外出のため連絡が遅れましたことお詫びいたします。市区町村によっては取扱いが異なるところもあるかもしれませんので、再度詳細の確認をしたいと思います。改めてご連絡いたします。

お忙しい中、大変申し訳ございません。宜しくお願い致します。

不用品を売却した場合(上記1-3のケースに当たらない場合)について、市区町村の見解を確認いたしました。市区町村の一般的な見解は以下の通りです。
1.不用品を一時的に売却した場合は、所得税では所得にならなくても住民税においては所得として捉える。
2.しかし、その売却金額(所得金額)が住民税の基礎控除額33万円以下であるときは住民税は非課税になるため申告する義務はない。
3.けれども非課税で申告する義務がない場合でも、出来れば申告をするようお勧めをしている。
以上が市区町村の見解です。住民税が非課税の場合でも納税者の所得を把握したいという趣旨があるのと、納税者が所得証明や健康保険について有利になるよう非課税の場合でも申告を勧めているものと思われます。従いまして、以上のことを踏まえ住民税が非課税の場合でも申告するかどうかは、ご相談者様のご判断にお任せいたいと思います。

お忙しい中、ご回答くださいましてありがとうございます。

本投稿は、2019年08月28日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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