メルカリ売上金について(住民税)
会社員(非正規)です。メルカリで、不要品(未開封のフィギュア、不要になったトレーディングカード、クリアファイル等)を売り、約3万円以上10万円以下の売上金が発生し、銀行振込して貰いました。
この場合、住民税は支払い対象になってしまうのでしょうか?
又、所得税は支払い対象外との認識はお間違えないでしょうか?
税理士の回答

日用品の売買は、所得税及び住民税の課税対象外となります。
その認識であっています。
お忙しい中、ご回答頂きましてありがとうございました。安心致しました。
本投稿は、2019年08月29日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。