住民税の納付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税の納付について

住民税の納付について

法人で特別徴収をしております。その際の住民税の納付期限について
例:給与9月末締め、10月5日支給(翌5日支給)
この時各役所からの住民税の納付書には9月分10月10日支払期限と記載されております。
考え方としては5日に徴収したので9月分の支払期限は11月10日になると思うのですが、役所の記載が変なのか、会社の処理が変なのかどちらでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

役所はあなたの会社がどういう徴収をしているのか考慮していません。
9月分を10月10日に払ってくださいというだけです。
それにあうようにあなたの会社の徴収システムを作ったらどうでしょうか。

特別徴収の住民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日になります。
例えば、6月に支払われる給与から徴収する税金は7/10までに納めることになります。
ご質問のケースの10/5支給の場合には10/5が徴収の日になりますので、納付は翌月の11/10になると考えます。

本投稿は、2019年08月29日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261