住民税の申告をもししなかった場合について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税の申告をもししなかった場合について

住民税の申告をもししなかった場合について

副業という感じでビットコインをしていて、年間の利益が20万円以下の場合は住民税の申告だけが必要ですが、もし申告をしなかった場合何か罪に問われる事はありますか?
また実際、20万円以下の利益があり、住民税の申告をしなかった場合、その事がバレたりする事はあるんですか?
回答お願いします。

税理士の回答

20万円以下のことですので、脱税の罪に問われる可能性は低いと思います。
ただし、遡って納税額が出た場合には、無申告加算税や延滞税がかかってきます。

回答ありがとうございます。
そうなんですね、わかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月04日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226