海外赴任時の住民税
今年の12月末に海外へ赴任します。妻子は年度末まで日本に在住します。この場合、翌年の住民税は課税されるのでしょうか?
税理士の回答
来年の1月1日時点で住民票が無ければ、ご主人自身の住民税は課税されません。市町村の役場で海外転出届を提出することで住民票を抜く手続きをします。
奥様・お子様は年度末(3月末?)まで残られるのでしたら、課税される所得がありましたら、その部分は住民税が課されることとなります。
お返事が遅くなって申し訳ありません。素人の質問に丁寧にお答えいただき有難うございました。明快に理解できとても安心できました。
本投稿は、2019年09月26日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。