副業(アルバイト)が本業(正社員)にバレないためには
質問よろしくお願い致します。
私は正社員で勤務しておりますが、家計が厳しく夜間に時給制アルバイトをしております。
年間のアルバイト先での給与が20万円を超えるため二ヶ所給与での確定申告をします。
確定申告時に、アルバイト先の給与分だけは普通徴収という選択は出来ないと思うのですが(本業の正社員職は特別徴収です)
市区町村にアルバイト先の給与分は普通徴収にしてくださいと問い合わせると、
住民税の通知書が本業先に送付される時に、本業先の給与のみの記載になることは可能なのでしょうか?
本業先がWワークが禁止なので困っております。
どなたかよろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。
2.副業が給与所得の場合は、確定申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れることになります。
3.市区町村によっては、副業が給与所得の場合でも、普通徴収にできるところもあると聞きます。お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。
勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月21日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。