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副業バレないための…合っていますか?

ご相談させてください。
今年6月から派遣社員で勤務しています。
土日に時間をもてあましていたため、9月からアルバイトを始めました。
しかし最近、派遣会社が副業禁止だとわかりました…。

アルバイトをすぐに辞めることはできないので、バレないために調べたのですが、わからないので教えてください。

①年末調整はせずに、来年、自分で確定申告をする。
(前の派遣会社の源泉徴収が間に合わないという理由にします)

②アルバイト先に、給与支払報告書と併せて、普通徴収切替理由書(普Bを理由)を付けて提出してもらう。

③確定申告の時に、アルバイトの住民税だけ普通徴収か、もう一度確認する。

これで、今の派遣会社には副業がバレないのでしょか?
バレる可能性、気を付けることなどありましたらご教授ください。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

副業の所得が給与所得の場合は、確定申告の時に普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。市区町村によっても取扱いが異なり、副業の所得が給与所得であっても普通徴収にできる所もあるようです。しかし、アルバイト先が給与支払報告書といっしょに普通徴収切替理由書を提出しても特別徴収にされてしまう市区町村もあるようです。一度、お住まいの市区町村に確認をすることが必要になると思います。

ご回答ありがとうございます。
やはり、市役所に確認するのが1番でしょうか。
聞いてみようと思います。

もう1つ疑問なのですが、特別徴収税額通知書の、主たる給与以外の欄に「*」がつくことも今回調べていて知ったのですが、
今の派遣会社ではなく、前職の派遣会社(今年3~5月の短期勤務)はどこに「*」がつくのでしょうか?
これは調べてもどこにも情報がなく、ぜひ教えていただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

特別徴収税額決定通知書の給与以外の所得区分には、例えば副業の所得が雑所得であれば雑所得の区分のところに*が入ると思います。しかし、副業ではなく同じ給与所得(前職)の場合は、給与収入、給与所得のところに合算されて金額が入ることになると思います。また、副業があり、それが給与所得で普通徴収を選択しない時は、同じく給与収入、給与所得のところに合算されて金額が入ることになると思います。

副業はアルバイトなので給与所得ですが…

私はてつきり、主たる給与以外の欄の給与所得に「*」が入るため、現在の派遣会社にばれてしまうと解釈していました。
でも、そうではなく、前職の派遣会社も、今のアルバイトも、給与収入・給与所得に合算されるのですね?

であれば、来年、確定申告を普通にするだけで、アルバイト分も特別徴収のままで、
今の派遣会社には、前職の今年の収入(そのまた前の派遣会社の今年の収入も)はわからないので、バレないのではないかと思っていますが、間違っていますか?
なんども質問してしまい申し訳ありません。
市役所にもたずねるつもりてすが、混乱してしましました。
ご回答をどうぞお願い致します。

市区町村によっては、確定申告の時にアルバイト分(副業)も普通徴収を選択できる所はあると聞きます。普通徴収を選択しなければ、特別徴収になります。派遣会社の担当者が詳細を確認できる方であれば、収入金額や住民税額から他に収入があることは分かる可能性はあると考えなければならないと思います。詳細については、まずお住まいの市区町村に確認された方がよいと思います。

確定申告前に、市役所に聞いてみます。
何度もありがとうございました。

本投稿は、2019年11月13日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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