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大阪市での副業分の住民税徴収を普通徴収にできるか?

数ヶ月前より日雇い派遣での副業を行い収入を得ましたが、本業に知られないように住民税等を納付したいと考えています。
そのためには本業の所得税と合わせて天引きされたり、住民税通知書に記載されるのを防ぎたいんですが、大阪市は特別徴収を推進しています。
大阪市には近日中に相談しますが、念の為税理士の皆様の助言もいただきたいと思います。

以下に本業と副業、私自身の情報を記載します。

・副業は派遣の大手(池袋に本社あり)で、源泉徴収票を受領済。
 種別は給与所得で乙欄に丸がある。
・本業は副業禁止であるが、社長判断でOKが副業が容認されたことがある。
 ただし派遣の仕事については会社の承認を得ていないし、周囲に副業していることはまったく気づかれていない。
・本業の所在地、居住地ともに大阪市

税理士の回答

副業も給与所得ということですので、基本的には本業の方に合算して特別徴収の通知が行くことになります。
但し、市町村によっては本業の給与のみで特別徴収税額を計算してくれるところもあるようです。あくまで特例的な措置と思いますので、大阪市にご相談ください。

ありがとうございます。やはり自治体によりけりなのですね・・・
とりあえず大阪市に相談を入れてみます。

あらかじめネットで副業について調べてからはじめはしたんですが、うかつでした。
おいおい本業にも相談を入れようとは思います。

1.副業の所得が本業と同じ給与所得の場合、確定申告や住民税申告の時に、副業の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が方業の方に漏れる可能性があります。
2.市区町村が会社に送付する住民税の特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)は、通常は副業の情報などは見えないようになっていると思います。副業の住民税額が少なければ分からないかもしれませんが、大きいと分かる可能性があります。また、市区町村によっては、副業の情報が見えるように送付するところもあるかもしれません。
3.市区町村によっては、副業の住民税を普通徴収にできる所もあるようです。まずは、大阪市の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

副業でも、給与所得ではない事業所得や不動産所得、雑所得などであれば、確定申告時に給与所得以外の所得に係る住民税を普通徴収とする選択をすることができます。
但し、この場合でも特別徴収税額の通知書に、所得の種類を*で記載している市区町村もありますので、その場合は絶対にばれないとは言い切れません。

本投稿は、2019年12月22日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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