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メルカリ転売での住民税について

現在名古屋市で会社員として働いています。

今は手を引きましたが2週間くらい前に店舗にて買った商品をメルカリで転売して、数万円の利益を出しました。

住民税の申告を2021年に行う予定ですが、これは雑所得として会社にバレないように普通徴収にすることはできるのでしょうか? 一応今年の名古屋市の住民税の支払い様式を確認したところ、普通徴収の欄がありましたが、自治体によっては雑所得でも普通徴収にできないところもあり、不安に思います。

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を普通徴収に選択できると思います。副業が給与所得であれば、普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。

本投稿は、2020年02月12日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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