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住民税が引かれている

掛け持ちバイトをしている大学四年生です。

今年3月に勤労学生で確定申告を行いました。
去年に引き落とされた所得税は帰ってきました。

しかし、今月バイトの明細を見ると住民税の所で5500円引かれていました。
所得税が取られるなら分かるのですが、住民税が課されていました。

これはどうしてでしょうか、教えてください。

またこの住民税は確定申告で返してもらえますか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けて所得税は非課税になります。
2.住民税については、年収が124万円以下であれば、勤労学生控除を受けて、住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えていると、住民税の均等割は課税になります。

回答ありがとうございます。

1.に関しては勤労学生控除が受けられているから所得税が引かれていないということでしょうか。

2.については確定申告した際118万でした。100万超えていますので、住民税を課され他ということでしょうか。



回答踏まえての追加質問ですが、
1.均等割課税?の計算の仕方を教えてください。
(県によって違うのでしょうか?)

2.住民税は確定申告では返還されないものになりますか?
それとも今年の収入が100万超えなければ申請すれば戻ってきますか?

3.4月5月は収入(扶養控除出していないバイト先)
が2万以下だったのですが、その際は住民税が引かれていませんでした。住民税が課される下限はあるのでしょうか?

1.相談者様のご理解の通りになります。
2.年収が118万円であれば、勤労学生控除を受けて住民税の所得割は非課税になり、均等割だけ課税されたと思います。
3.追加
(1)均等割は、所得が多いか少ないかにかかわらず負担する均等の税額のことです。2014(平成26)年度より500円引き上げられ、標準税率は市区町村民税が3500円、都道府県民税が1500円です。均等割は自治体によって異なり、市区町村民税は3500円から4400円、都道府県民税は1500円から2500円まで負担額に幅があります。
2.住民税は、確定申告では還付されません。前年の所得に対して課税されます。今年の年収は関係しません。
3.前年の所得に対する住民税は、翌年6月から徴収されます。住民税が課税されるのは、年収100万円(所得金額では45万円)を超えた場合に課税されます。

本投稿は、2020年06月24日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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