生活費を海外からの送金のみで賄う場合
海外と日本を行ったり来たりしていますが、諸事情で住民票を入れました。
生活費は、海外で得た収入のみで賄い、日本国内での所得はありません。
海外での収入は、その国で税金を納めています。この場合、確定申告は必要でしょうか。また、住民税などはどのような扱いになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
日本国内に住所を有しているので、
海外の所得を日本で、確定申告します。
海外で納めた税金は、外国税額控除の制度を使って、控除してもらいます。
控除なので、できないこともあります。
国税庁の記載参照ください。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。詳しくは「別紙 住所の推定」を参照してください。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています
宜しくお願い致します。
早速のお返事ありがとうございます。よくわかりました。お盆直前の忙しい時期に恐れ入ります。
本投稿は、2020年08月12日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。