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Uber eatsによる住民税の申告

学生でアルバイトと掛け持ちでUber eatsをやっています。アルバイトでは10万円くらいしか稼いでおらず、Uber eatsでも約1万円しか稼いでいません。このとき、確定申告は必要ないと思いますが、住民税の申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

住民税は所得額が45万円以下であればかかりませんので、申告不要です。

ありがとうございます。ではもしアルバイトの給料が50万円でUber eatsが1万円の報酬だとしたら所得額が45万円以上になり申告が必要になるということでしょうか?

給与所得は給与所得控除が55万円引けますので、給与収入が50万円であれば所得は0になります。
したがって、Uber eatsによる収入は45万円までは申告不要です。

45万円以内だと住民税も所得税もかからないということだと思うのですが、確定申告は必要ですか?

申告は不要です。
しかし、給与から所得税が源泉徴収されておれば、確定申告することによって、還付されます。

ネットでは雑所得が20万円以上の場合確定申告が必要と書かれているのですがどうして必要ないか教えていただけたら幸いです

所得税法では、給与所得のあるサラリーマンが副業として給与以外の所得があっても20万円以下であれば確定申告を省略できるという規定があります。
なお、住民税には、省略規定がありませんので、給与以外の所得が僅かでもあれば申告が必要です。

親の扶養内である私の場合だと合計所得金額が45万円以内だと住民税も所得税も確定申告も必要ないという認識であってますか?重ね重ねすみません。

その通り理解しておいてください。

本投稿は、2020年09月25日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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