住県民税滞納による給料差押えについて
親に以前住んでいた市への住県民税の支払いをお願いし、現金を渡しておりましたが、現金を使われ数十年滞納した事実を最近知りました。
自分の管理不足でしたので市役所に連絡をしたところ、既に給料差押えを今月から行うと言われ、話し合いになりませんでした。給料差押えは覚悟し勤務先にも事情を話して理解を頂きました。
税金滞納の給料差押えの計算を調べ、現在、在住している市役所へ相談しました。結果として滞納者本人10万+配偶者4万5千円(子供無し)+予備費の計算方法を教えて頂きました。先日、勤務先の事務方に呼ばれ話しを聞いた所、配偶者4万5千円は認めないと市役所に言われたそうです。差押え禁止額の枠をこえた差押えにショックを受けています。このままですと手取り10万程度…生活はどうなるやら…法律を超えた差押えは本当に可能なのでしょうか?現在在住の市役所では妻が働いても配偶者4万5千円は差押え禁止になると聞いています。解答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
住民税を滞納した場合の給料差し押さえは、国税徴収法に基づいて行われますので、おっしゃる通り、最低生活保障額配偶者・扶養者1人につき45,000円相当額は当然差し押さえが禁止されます。
したがって、勤務先事務方の説明をそのまま受け入れるのではなく、市役所の担当者になぜ認めないとしたのかその理由を聞くべきだと思います。
返答ありがとうございます。市の担当者に確認したところ、扶養者45000円は市の裁量によって決定が出来るとの返答がありました。差押え禁止と法律では記載がありますがグレーゾーンの部分もあるようです。今回は督促状を家族が隠して捨てていた事を話し、他滞納者は全て扶養者45000円の部分は認めていないのか?認めていないなら納得はいくが、していないなら不平等であり納得がいかないと話しました。結果として認められましたが、何か凄く心にひっかかる結果となりました。
本投稿は、2020年10月25日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。