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副業分住民税を普通徴収希望。でもふるさと納税の減税額が大きいとどうなる?

雑所得(確定申告します)のある会社員です。
雑所得と本業の会社からの給与の総額を限度額に、ふるさと納税しています。

雑所得分の住民税は、確定申告の際に「普通徴収」を選択予定なのですが、仮に雑所得分のおさめるべき住民税が8万円で、ふるさと納税による住民税控除額が8万5千円だった場合、どうなるのでしょうか。

普通徴収で8万円払い、本業の会社の天引き住民税から8万5千円が控除されるのですか?

税理士の回答

雑所得分の住民税は、確定申告の際に「普通徴収」を選択予定なのですが、仮に雑所得分のおさめるべき住民税が8万円で、ふるさと納税による住民税控除額が8万5千円だった場合、どうなるのでしょうか。


住民税は令和3年の6月から給料で天引きです。

ふるさと納税前の住民税A給料住民税A+80,000円より、
ふるさと納税をしたことにより減少85,000円。
5,000円少なくなったとします。
確定申告で普通徴収を選んでも、
来年6月からは、普通徴収で納める金額はないので、
給料から・・・A-5,000円が引かれることになります。

自分で納めることはありません。


住民税納付についてご理解ください。
下記参照ください。違う自治体ですが・・・
https://www.adachi-faq.jp/faq.asp?faqno=FQA05342&sugtype=0&logid=698670292

普通徴収で8万円払い、本業の会社の天引き住民税から8万5千円が控除されるのですか?

上記記載。

本投稿は、2020年12月19日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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