住民税の申告にかかる雑所得額のエビデンスについて
年収2000万円以下で20万円以下の雑所得がある場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告ら必要かと思います。
1年間の雑所得のみをまとめた銀行口座があるのですが、これの預金残高を示すものはエビデンスとして活用できますか。
雑所得の内容は為替差益と知り合いが経営する会社のお手伝いによる報酬です。
為替差益が出た時に差益分だけ都度振り込んでおり、この口座から振込などをした時はその分だけ後日入金しているので数字は正確です。
税理士の回答

出澤信男
1年間の雑所得のみをまとめた銀行口座があれば証憑として活用できます。申告においては提出の必要はないですが、証憑として保存することになります。
本投稿は、2020年12月31日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。