副業の雑所得の住民税について
前年の副業による雑所得が90万円ありましたが、必要経費を除くと20万円以下でしたので確定申告はしませんでした。
しかし、本業の住民税決定通知を見ると、給料の増加はないにもかかわらず前年より9万円ほど上がっていました。
確定申告しなくても、住民税が徴収されるということはあり得るのでしょうか?
よろしくご教示お願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
副業(雑所得)の住民税(10%)については、申告をしなければ徴収はされません。90万円の収入が給与所得として支払先から市区町村に報告された可能性も考えられます。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
給与所得として支払先から市区町村に報告された可能性も考えられます。
そのようなこともあり得るのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月14日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。