公務員の副業【住民税の普通徴収について】
副業を検討している市役所に勤める地方公務員です。
住民税の徴収についてですが、勤めている市役所が存在している市に居住している場合、住民税の徴収方法を普通徴収に変えられるのでしょうか?
まと、税務署へ確定申告をした際に、普通徴収を選択しなかった場合、
税務署→A市役所の市民税部署→A市役所の勤務している課
という流れで住民税が特別徴収されてしまうということでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
住民税の徴収についてですが、勤めている市役所が存在している市に居住している場合、住民税の徴収方法を普通徴収に変えられるのでしょうか?
→自治体によって取り扱いが異なる場合がありますので、お勤めの市役所でお聞きください。
但し、副業がアルバイトなどの給与所得であれば普通徴収の選択はできません。
まと、税務署へ確定申告をした際に、普通徴収を選択しなかった場合、税務署→A市役所の市民税部署→A市役所の勤務している課> という流れで住民税が特別徴収されてしまうということでしょうか?
→ご記載の通りです。
税金の問題以前に公務員は副業が法令で禁止されていると思います。
本投稿は、2021年01月28日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。