所得計算について
73歳、年金所得のみです。2020年内にA証券会社で損失20万、B証券会社で利益10万を確定させたので損益通算のため確定申告をしました。
下記の認識は合っていますでしょうか?
・損益通算後マイナスのため年金所得以外の収入は0と見なされ、住民税課税所得に影響は無し。
確定申告書B第一表を見ますと所得金額欄は➆公的年金のみですが、申告書第三表を見ると株式等の取得時の金額が収入として記載されているので、収入が増えたと見なされるのか不安になった次第です。
(取得金額合計は80万です)
税理士の回答

長谷川文男
損益通算後マイナスのため年金所得以外の収入は0と見なされ、住民税課税所得に影響は無し。
結論部分は、ご認識の通りであっています。
「年金所得以外の収入は0と見なされ」
→ 厳密には、収入を所得に訂正し、
「年金所得以外の所得は0(マイナス)になり」
が、正しいんだろうと思います。
国民健康保険、これから変更(75歳以上)になるであろう後期高齢者医療保険は、収入ではなく所得によって保険料が算出されます。
給与であれば給与所得控除は収入に応じるので、この収入なら保険料○円と計算できるのですが、株の譲渡益は逆算は無理なので収入ではなく、所得が保険料の計算の基礎になると認識された方が良いと思います。
本投稿は、2021年03月26日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。