給与所得と事業所得がある場合の住民税
お世話になります。
パート事務員をしながら、個人事業でエステの仕事をしています。
パートの方は給与は年間44万円です。
個人事業で白色申告をする場合、事業所得がいくらまででしたら住民税はかからないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
給与所得金額(収入金額-給与所得控除額55万円)が0であれば、事業所得金額(収入金額-経費)が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
早々にご回答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月27日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。