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個人事業主の事業税と雑所得について

個人事業主の所得税と住民税について質問です。

個人事業主の事業所得30万円で海外FXの所得が50万円だと仮定します。青色申告は行う予定です。

個人事業主の事業収入30万円-65万円(青色申告特別控除)=所得税、住民税ともに0円

海外FXの収入50万円−所得税の基礎控除48万円=2万円に所得税がかかる
海外FXの収入50万円−住民税の基礎控除43万円=7万円に住民税がかかる

という解釈であっていますか?
事業収入に青色申告特別控除が適用されることで所得税の基礎控除48万円、住民税の基礎控除43万円は全て海外FXに適用されるという考えで合っているでしょうか?


税理士の回答

所得控除は合計所得金額に対して控除されますので、ご理解の通りになります。

早速のご回答ありがとうございます。
海外FXの所得にも基礎控除が適用されるということですよね?
安心しました。

本投稿は、2021年05月08日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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