ひとり親、令和3年住民税について
離婚したシングルマザーです。
税引き前の年収を2044000円で収めたのに、令和3年度 町民税・県所得税・特別徴収課税の決定が届きました。
税引き前の年収を2044000円以下なら自動的に所得金額125万以下になり、非課税ではないのでしょうか?
子供は申告時17歳(高校3年)になったのが関係あるのでしょうか??
それとも私の確定申告の控除がまちがっているのでしょうか?
子供はバイトはしていません。
<申告内容>単位は円です
給与収入 2009368
給与所得 1325600
<控除>
社会保険料 266399
生命保険料 21974
寡婦控除 300000
扶養控除 330000
基礎控除 430000
(控除合計 1348373)
謎で仕方ないです。
アドバイスお願いします(´;ω;`)
税理士の回答

行方康洋
住民税の均等割が課税されているのではないでしょうか。
住民税には均等割りと所得割がありますので、内容を確認され、不明な点は市役所に問い合わせをされればと思います。
市民税課に問い合わせをされれば、不明な点は解消できると思います。
本投稿は、2021年05月23日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。