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ひとり親、令和3年住民税について

離婚したシングルマザーです。
税引き前の年収を2044000円で収めたのに、令和3年度 町民税・県所得税・特別徴収課税の決定が届きました。

税引き前の年収を2044000円以下なら自動的に所得金額125万以下になり、非課税ではないのでしょうか?

子供は申告時17歳(高校3年)になったのが関係あるのでしょうか??
それとも私の確定申告の控除がまちがっているのでしょうか?
子供はバイトはしていません。

<申告内容>単位は円です
給与収入  2009368
給与所得  1325600

<控除>
社会保険料   266399
生命保険料    21974
寡婦控除    300000
扶養控除    330000
基礎控除    430000
(控除合計   1348373)

謎で仕方ないです。
アドバイスお願いします(´;ω;`)

税理士の回答

住民税の均等割が課税されているのではないでしょうか。

住民税には均等割りと所得割がありますので、内容を確認され、不明な点は市役所に問い合わせをされればと思います。

市民税課に問い合わせをされれば、不明な点は解消できると思います。

本投稿は、2021年05月23日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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