上場株式の配当金住民税について
私は年間の給与所得が3,000万で、上場株式の配当所得が1,000万です。
配当所得は20.315%の約203万が課税され、手取りは、約796万円で、課税約203万の50万円が住民税だという認識をしています。
年収は給与所得が3,000万+配当所得1,000万=総額4,000万ですが、私の年間の住民税は、年収総額の4,000万に対して計算されるのか?
給与所得3,000万に対して計算されるのか?
どちらでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
配当所得を確定申告しなければ、配当についての住民税は50万円で終わりです。ですから、給与3000万円に対して、別途、住民税がかかります。
ありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2021年06月11日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。