みなし住民税とふるさと納税について
現在、海外赴任中でみなし住民税を納税しています。
ふるさと納税の控除は住民税から行われると思いますが、
海外赴任時にもふるさと納税を行い、みなし住民税からの控除が
されるのでしょうか?
また、控除される場合のふるさと納税額の上限の試算にあたっては
年収、課税対象額などの内、何を基準に計算すべきでしょうか?
(年収に対して所得税は低くなっていることもあり伺っています)
税理士の回答

土師弘之
海外赴任者の「みなし税」と呼ばれるものは、実際には税法で定められた税金ではなく、市役所等にも納付されていませんので、ふるさと納税の適用を受けることはできません。
1年以上の予定で海外赴任することになった場合は、出国の時点から日本では「非居住者」に該当し、赴任期間中に支給される給料は、「国外源泉所得」として日本では課税されません。つまり、日本では納税義務はありません。
非居住者になる(赴任国で居住者になる)と、赴任国の税制等が適用されるため、日本にいたときよりも手取額が大きく変動してしまう可能性があります。
このため、仮に日本にいたならばという仮定の下で、所得税・住民税・社会保険料を算出し、給料から差し引く計算をしている企業があります。これは「ハイポタックス=仮想(理論上)の税金」と呼ばれています。
そして、実際の赴任国に対する納税・社会保険は、企業が負担することになっています。
上記の給料に海外赴任手当など、海外赴任に係わる手当が加算されていますので、年収に対しての見かけ上の税金は低くなります。
これらは、法律に基づいた制度ではなく、あくまで、従業員(海外赴任者)の利便性を考慮した、企業内の実務上の制度です。
本投稿は、2021年06月28日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。