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米国株配当金があっても住民税非課税になりますか

昨年末退職し今年の収入は保有する米国株式の配当金のみです。特定口座で源泉徴収された現地税を確定申告の外国税額控除で還付してもらうつもりですが、その場合でも役所に住民税の申告不要申出書を提出することで住民税非課税になると考えてよろしいでしょうか。

税理士の回答

 米国上場株であっても、日本の証券会社を通している以上、日本の所得税等、住民税が徴収されているはずですから、申告不要は可能かと思われます。

国内の税金を全部返してもらうと、外国で取られた税金を返してもらう原資はもうないように思います。

早速のご回答ありがとうございます。

本投稿は、2021年08月12日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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