会社員兼個人事業主における「ふるさと納税」の確定申告について
会社員兼個人事業主(青色申告)で活動をしている場合のふるさと納税の確定申告についてご相談があります。
まず、前提として会社員の方で副業は推奨されていないため個人事業主として活動していることがバレないことがあります。
その上で2つ質問がございます。
①会社員の給与からシュミレーションしてふるさと納税を行うことができるかどうか。
→個人事業主の方は所得が低いので実施できないため
② ①が可能な場合の確定申告はどのような形になりますでしょうか?
税理士の回答

前野啓史
①可能です。
②確定申告第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」に選択することにより給与所得以外に係る住民税分のみが普通徴収として納付することが可能です。
お返事ありがとうございます!
つたり、会社員のふるさと納税をするときはワンストップ制度で納税せず、自分でやる方を選択するという認識でお間違いないでしょうか?

前野啓史
確定申告の必要がある方はワンストップ特例制度の適用はできません。
参考として国税庁の資料をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/005.pdf
本投稿は、2021年08月22日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。