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アルバイト収入と雑所得(メルカリと仮想通貨)がある場合の住民税

アルバイト収入は控除を引いて0になります。
年末までの雑所得の合計が20万円以下の場合所得税の確定申告は不要ですが住民税もいらないのでしょうか?  

ネットには住民税が必要と書いてあるのですがそれは会社員の場合で学生であれば扶養から外れなければ必要ないのでしょうか?それとも所得と雑所得の合計がいくらかになったら扶養から外れ、所得税の申告が不要でも住民税を払わなければならないということでしょうか。教えてください。どこかの記事には合計所得が28万円以下なら住民税は不要とありました。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、住民税は、合計所得金額は45万円以下になれば、非課税で申告不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

わかりやすい回答ありがとうございます。

確認のためもう一度質問させて下さい。
仮に給与所得金額が0で雑所得金額が21万円の場合でも、本来雑所得の確定申告の必要(20万円以上)があるにもかかわらず計所得が48万円以下であるから配偶者控除を受けられ、確定申告と住民税どちらも不要ということで合ってますか?

合計所得金額が21万円であれば、扶養内になり、確定申告、住民税申告は不要になります。

わかりました!ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月07日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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