note売り上げが45万円を超えている場合
現在親の扶養に入っているアルバイト無しの学生です。
現在note売り上げが451000円です。
親の扶養に入っている場合、noteの売り上げが45万を超えると住民税の申告が必要ですが、
note執筆の際にいわゆる経費(?)として1000円以上使用しているのですが、この場合でも申告は必要ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
所得金額(収入金額-経費)が45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。
回答ありがとうございます。重ねて申し訳ありませんが、経費の証明はクレジットカードの明細でも問題ないでしょうか?そもそも証明する必要はあるのでしょうか?

出澤信男
経費の証明はクレジツトカードの明細で問題ないです。申告不要であれば、証明する必要はなく保存しておけば大丈夫です。
そうなんですね!上記のこの場合ですと、特に何もしなくて良いと認識で合っていますでしょうか?

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2021年11月28日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。