アルバイトとメールレディの掛け持ちの場合の申告
私は大学生で、普段は飲食店でアルバイトをしていています。最近少し収入が足りなかったので約1週間だけメールレディをして約8500円(手数料除いて手元に入ったのは約8000円)の収入を得ました。
20万円以下でも住民税の申告が必要と聞いたのですが8000円でも申告する必要がありますか?
メールレディはもうやめていて、アルバイトの収入と合計しても1年間で100万も行かないと思います。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます!
合計所得金額が45万円以下になるようにバイトします!
本投稿は、2022年02月22日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。